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内装工事で500万円を超えると許可が必要ですか?埼玉県で内装工事をしている一人親方です。知り合いの会社から店舗の内装工事を一式で請け負わないかと声をかけてもらい、見積金額が500万円を超えそうです。これまでは小規模な工事が中心だったため、建設業許可は持っていません。
500万円以上の工事を請け負う場合は建設業許可が必要と聞いたのですが、内装工事でも同じでしょうか? また、材料を元請会社が用意してくれる場合や、材料費と工事代を分けて契約する場合でも、500万円の基準は変わらないのでしょうか?
今回の工事を受注してから建設業許可を申請するのでは間に合わないのか、許可を持っていない状態でどこまで契約や準備を進めてもよいのかも教えてほしいです。質問ID:53
はい、内装工事でも必要です。建築一式以外は税込500万円未満だけが「軽微な工事」で、超える請負は許可対象です。材料支給分は市場価格等を加算し、分割契約も原則合算します。許可前の受注契約は避ける考え方です。
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AI回答ID:58
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